1DKの場合、DKの広さは4.5畳以上 1LDKの場合は、LDKの広さは6.0畳以上と決められています。 また二部屋以上の場合は、 2DKの場合、DKの広さは8.0畳以上、 2LDKの場合は、LDKの広さは10畳以上と決められています。 これらは、「公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会」で決められております。
不動産公正取引協議会連合会が申請し、公正取引委員会に認定された規約によると、開口部(窓など)が不足していて採光や通気性が十分確保されていなかったり、天井高が低いことなどから、建築基準法で言う「居室」の基準に適合しないものを「納戸等」と表示するよう定めています。(建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。)大きさは十分でも北側の部屋で窓の前が階段やエレベータースペースになっていたり、隣地建物が近過ぎたりすると十分な採光を得られないことがあります。