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相続と税金
平成30年7月改正の相続法の重要点を簡単に箇条書きで抜粋しました。
相続と相続人
相続とはある人が死亡したときに、死亡された人の財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。
財産を引き継ぐ人を相続人といい法律で定められています。
被相続人とは亡くなった方で財産を渡す方のことさします。
配偶者は必ず相続人となり、下記の順位と合わせて相続します。
第一順位:死亡した人の子供(子供が死亡時は孫)
第二順位:死亡した人の父母や祖父母(第一順位がいないとき)
第三順位:死亡した人の兄弟姉妹(第二順位がいないとき)
法定相続分:第一順位、配偶者1/2、子(1/2を分ける)
法定相続分:第二順位、配偶者2/3、直系尊属(1/3を分ける)
法定相続分:第三順位、配偶者3/4、兄弟姉妹(1/4を分ける)
相続財産と相続税
平成27年1月1日(2015年)からの相続は、下記の通り変更となり、
相続税の課税対象者はこれまでの約2倍に増加しました。
旧 基礎控除額5000万+(1000万×法定相続人の数)
新 3000万+(600万+法定相続人の数)へ変更
つまり相続人が、配偶者、子供3人の場合
旧 財産9000万までが無税でした。
新 財産5400万までが無税でそれを超える部分は課税対象となります。
基礎控除のポイント
相続放棄をした人がいても法定相続人として考慮されます。
被相続人に実子がいる場合には、養子一人まで法定相続人として考慮。
被相続人に実子がいない場合には、養子二人までが法定相続人として考慮。
養子が実子として扱われる場合は下記の通り
被相続人と特別養子縁組になっている養子。
被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
相続税がかかる財産
本来の相続財産
現金、預貯金、有価証券
宝石、貴金属、自動車、家具、美術品
土地、建物、付帯権利
貸付金、売掛金⇔貸付金、買掛金
特許権、著作権、ゴルフ会員権
預かり敷金、保証金、未払い金、葬式費用、医療費(負債)
みなし相続財産
死亡退職金、生命保険契約の死亡保険金、生命保険契約
生前贈与の財産
納税猶予の特例等
死亡3年以内の贈与
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
この制度を利用した場合、制度を適用した計算で相続税額を計算します。
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