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相続の法改正​

不動産売却は、相続に伴うことが多々あります。人は急になくなるもので、周りの方が財産を細かく把握しているケースはまれです。 特に親一人でなくなる場合、事前に終活をされているケースはまだまだ少ないです。 子供から相続の話をするのも気まずいし…という方がほとんどではないでしょうか。

平成30年7月に相続の法改正が行われました​

  • 配偶者居住権を創設
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
  • 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
  • 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に

上記4つの法改正のポイントをご説明いたします。

「配偶者居住権」の創設​

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。
このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に​

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります

法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に​

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。

被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に​

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。

今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

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